【所得税】
(1)住宅ローン減税を一般住宅に比べて以下の通り拡充します。
◆主な要件
- その者が主として居住の用に供する家屋であること
- 住宅の引渡し又は工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること
- 床面積が50㎡以上あること
- 店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
- 借入金の償還期間が10年以上あること
- 年収が3,000万円以下であること
◆適用を受けるために必要なこと
確定申告の際、以下の書類又はその写しを税務署に提出してください。
- 明細書
- 残高証明書
- 登記事項証明書、請負契約書、売買契約書等
- 住民票
- 長期優良住宅認定通知書
- 住宅用家屋証明書
(2)投資減税型の特別控除の創設(平成23年12月31日まで)
標準的な性能強化費用相当額※(上限:1000万円)の10%相当額を、その年分の所得税額から控除します。
※標準的な性能強化費用相当額とは、以下の表の左欄に掲げる構造の区分に応じ、右
欄の金額に床面積を乗じて得た金額とします。
| 木造 | 床面積1㎡につき33,000円 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 床面積1㎡につき36,300円 |
| 鉄筋コンクリート造 | 床面積1㎡につき36,300円 |
| 鉄骨造 | 床面積1㎡につき33,000円 |
| 木造、鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造及び鉄骨造以外の構造 |
床面積1㎡につき33,000円 |
| (例) | 木造40坪の家の場合 : 40×3.3×33,000円×10%=435,600円 |
◆主な要件
- その者が主として居住の用に供する家屋であること
- 住宅の引渡し又は工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること
- 床面積が50㎡以上あること
- 店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
- 年収が3,000万円以下であること
◆適用を受けるために必要なこと
確定申告の際、以下の書類又はその写しを税務署に提出してください。
- 登記事項証明書
- 請負契約書又は売買契約書
- 長期優良住宅認定通知書
- 住宅用家屋証明書
- 住民票
- 床面積算定調書等、構造別の床面積を明らかにする書類※ (混構造の場合のみ)
【登録免許税】(平成23年3月31日まで)
住宅用家屋の所有権保存登記等に係る税率を一般住宅特例より引き下げます。
| 本則 | 一般住宅特例 | 長期優良住宅 | |
| 所有権保存登記 | 0.4% | 0.15% | 0.1% |
| 所有権移転登記 | 2.0% | 0.3% | 0.1% |
◆主な要件
- その者が主として居住の用に供する家屋であること
- 住宅の新築又は取得から1年以内に登記をすること
- 床面積が50㎡以上あること
◆適用を受けるために必要なこと
登記を行う際に市区町村が発行する住宅用家屋証明書が必要になります。
【不動産取得税】(平成23年3月31日まで)
新築住宅に係る不動産取得税について、課税標準からの控除額を一般住宅特例より増額します。
| 一般住宅:1200万円 → 長期優良住宅:1300万円 |
◆主な要件
- 都道府県の条例で定めるところにより申告をすること
- 床面積が50㎡以上240㎡以下であること
【固定資産税】(平成23年3月31日まで)
新築住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期間を一般住宅より延長します。
| 一般住宅特例 | 長期優良住宅 | |
| 戸建て | 3年間 1/2 | 5年間 1/2 |
| マンション | 5年間 1/2 | 7年間 1/2 |
◆主な要件
床面積が50㎡以上280㎡以下であること
◆適用を受けるために必要なこと
長期優良住宅認定通知書又はその写しを添付して市区町村に申告してください。
◎参考サイト
・国土交通省:「住宅」トップページ http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/
・平成22年度 木のいえ整備促進事業 http://www.cyj-shien22.jp
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