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○数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。 |
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○極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を
図るため、損傷のレベルの低減を図ること。 |
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○構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理 (清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられて いること。 |
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○居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措 置が講じられていること。 |
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○将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なス ペースが確保されていること。 |
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○必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。 ・省エネ法に規定する平成11年省エネルギー基準に適合すること。 |
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○良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。 |
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○良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。 |
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○建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が 策定されていること。 |
◎参考サイト
・国土交通省:「住宅」トップページ http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/
・平成22年度 木のいえ整備促進事業 http://www.cyj-shien22.jp
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