定期借地権とは


定期借地権は、土地所有者のために創設されたものです
定期借地権は、平成4年8月より施行された「新借地借家法」の中で新たに創設された制度で、一定の期限(一般定期借地権では50年以上)が経過すると借地権が消滅し、土地が更地化して所有者に返還される制度です。
定期借地権で土地を活用されている
オーナー様の率直な声
一般定期借地権の
メリット&デメリット
定期借地権事業と
賃貸住宅事業との比較
定期借地権でご入居された
お客様のアンケート
定期借地権
一般定期借地権の特徴
  1. 借地契約の更新性がありません。
  2. 土地所有者に建物を買い取る義務がありません。
  3. 借地上の建物を再建築しても期限の延長がありません。
  4. 借地返還の際、立退料が一切不要です。

定期借地権は、土地所有者に有利な制度です
定期借地権を活用して、貸地される土地所有者の方には、次のような様々なメリットが発生します。

1.土地は期限後に必ず更地化して返還されます。

旧借地借家法では、賃貸の期限が終了しても更新することが認められましたが、平成4年8月1日より施行された「新・借地借家法」による「一般定期借地権」(期限50年以上)では、貸地の期限を一切延長せず、借地人は期限後建物を取り壊し更地にして土地を所有者に返還する義務を負います。ですから今までのように「土地を貸したら二度と戻らない」という心配は全くないのです。

2.保証金や権利金、もしくは敷金が入ります

この制度で土地を貸されると契約の際、一定割合により保証金や権利金、もしくは敷金が借地人から土地所有者に支払われます。保証金の場合は、家事費(自家用)以外は非課税となりますので、様々な用途に使用することができます。

3.毎月地代が入ります。

借地人から土地所有者に対して、毎月一定の地代が支払われます。この金額は固定資産税支払額の何倍にもなります。また、地代の更新は原則として3年に1回改訂され、その間の固定資産税の増額分や物価上昇率を加算することができます。

4.資金が不要で経営リスクがありません。

「定期借地権」では単に土地を貸されるだけですので、他の土地活用のように建築資金を借り入れて経営するといった投資リスクが発生いたしません。また、宅地化するために必要な造成工事費は、原則的には土地所有者の自己負担となりますが、借地人から徴収する保証金や権利金を充当することができます。(ケースによっては一部借地人の負担とする場合もあります。)

5.固定資産税が大幅に軽減されます。

平成6年度より、固定資産税の評価額が公示地価の70%とアップし、税の負担も毎年約4〜8%と高騰してまいります。更地や青空駐車場では、何の軽減措置もありませんが、この「定期借地権」を利用されて、その土地に住宅が建てば、1戸の敷地が200m2以下の場合6分の1にと大幅に減額されるのです。(200m2以上の場合は3分の1となります。)

6.地価税も免除されます。

廃止か存続かで論議の対象となっている地価税が現在の所、10億円(公示価格)以上の土地の所有者には0.3%の地価税が課税されましたが、「定期借地権」の活用により住宅地とされますと一切地価税はかかりません。

7.相続対策上のメリットも種々あります。

「定期借地権」の設定された土地に、相続が発生すれば、当然ある一定割合により評価額となります。また、保証金の運用益や地代収入を延納資金に充てることもでき、貸地を物納することも可能です。

定期借地権(一般定期借地権)と普通借地権との比較表
 
普通借地権
定期借地権
一般定期借地権
契約期間
30年以上
50年以上
利用目的
自由
自由
契約方法
自由
公正証書が望ましい
契約の更新
あり
(更新をしないと契約は無効になる)
なし
(更新排除の特約)
建物買取請求権
あり
(排除特約は無効となる)
なし
(建物買取請求権排除の特約)
建物再築による
契約期間の延長
あり
(存続期間を延長しない
という特約は無効となる)
期間延長しない旨の
特約ができる
更新後の期間
1回目=20年
2回目以降=10年
なし
土地の返還
一度貸した土地は
半永久的に戻ってこない
約束の期限が来ると、
土地は必ず戻ってくる
立退き料
土地を取戻すには
高額の資金が必要となる
不用
(必ず返ってくるので)
権利金等一時金
一般に地価の50%〜60%の
権利金の受け渡しがされる
低額に出来る
既存の類似制度
旧借地法
なし
●定期ナビ.com http://www.teisyaku-navi.com/
●定期借地権普及促進協議会 http://www.teishaku.com/
●長野県定期借地借家権推進機構 http://www.teishaku.tv/